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歩道への設置 


のぼり旗は外からお客を呼び込むための物であり、店外での設置が普通です。
そのためにできる限り目立つものにする必要があります。
店外へののぼり設置

置く場所も店内の敷地の入り口付近になり、店内敷地だけでは目立たないため
どうしてものぼり旗は、店内の近隣の歩道にかかる置き方になります。

しかし歩道は私有地でないことも多くまた私有地であっても
一般的に人が往来するのでスペースが問題になります。

これには道路交通法の関係上設置のルールがあります。
この場合には道路使用許可を取らないと設置できません。
その許可の基準としては、まずは道路往来の妨げにならないことがあります。

のぼり旗で道路を寸断するあるいは倒れることで、通行人への
事故の発生の可能性がある場合には許可がおりません。

またこののぼり旗を設置することにより、往来する車に死角を作ることで
交通事故を発生させる場合にも道路使用許可はおりませんので、
設置を可能にしたい場合には、なるべく小さくて邪魔にならない、
かつ目立つものをお勧めします。オリジナルで作るならお勧めは京都のれんです。

のぼり旗を道で掲げるときは道路使用許可が必要?

サービス業の店舗では、道行く人々にお店の存在をアピールする為の手法として「のぼり旗」を掲げるのが一般的です。

しかし一般的とはなっているものの実は道路交通法第76条で、「公道に私的財産物による占有は禁止」と記されており
勝手にのぼり旗を設置するのは違法です。そのため、あらかじめ警察庁に道路使用許可を取ることが望ましいといえます。

道路使用許可を取るにはいくつかの条件があり、のぼり旗の設置によって歩行者または自動車の死角が出来ない・
道路を寸断することがない・予期せぬ事故がおこらないことの3点をクリアしていれば許可を取ることが可能です。

使用許可を得る

警察官が実際に現場を訪れて設置する場所を確認するので、必ずお店の責任者が立ち会う必要があります。
また、当初設置していた場所から後日別の場所にのぼり旗を移動させる際も、改めて警察庁に報告する
義務が生じるので注意してください。

もし設置しているのぼり旗が原因で事故が発生した場合は、その後は道路使用の許可はおりません。
設置をして安全面も十分に考慮するには、なるべく小さなのぼり旗で目立つものがいいでしょう。

ご自身のお店の宣伝第一というよりも、道路を行き交う方々の安全を第一に考える設置が大切です。

勝手に旗を立てるのはNG!警察署への道路占用許可の申請方法

商店街など道は人や車が通るべき場所であり、のぼり旗を無秩序に設置すれば事故が起きる危険があります。
なので原則として道路に看板やのぼり旗を設置することは認められません。

ただし、お祭りなどのイベントで短期間の設置をするのであれば認められます。
そこで設置前に道路占用許可をもらいにいかなければいけません。

ではどうすれば、申請できるのかというと、事前の準備として申請書類を用意します。
書類は警察署でもらえるほか、ホームページから書類のデータをダウンロードして、家庭用のプリンターで印刷ができます。
複数箇所でのぼり旗を設置するならば、設置する場所を管轄する警察署にそれぞれ申請を行います。

申請書は、道路を使用する目的や住所氏名、設置する期間などを書き込む申請書に加えて、
設置する場所がわかるように図面や仕様をするのぼり旗のデザインを添付します。
このとき使用する図面は、地図であれば著作権を持つ出版社の許可が必要です。

また、図面とともに写真の提出が必要となることもあるので、現場まで赴き撮影をしておきましょう。
書類を用意できたら、交通規制係に申請料を添えて提出します。

申請料は地域ごとに異なるのですが、相場は2000円台ですからそれほど負担にはなりません。
申請をすればすぐに許可がもらえるわけではなく、法律に違反するようなことはないのか、
交通を妨げるようなことにはならないのか、といったことを審査した上で結果を出します。

許可が出るまでの日数にも地域ごとにバラツキがありますから、設置を予定している日の間際に
書類を提出すると間に合わない可能性があります。
できるだけ余裕を持って提出をしたほうがいいです。

もし、許可をもらったけれども後日になってのぼり旗の場所を変えてしまうと、違法な状態になります。
そのような問題が起きないように、場所を変えるときにはあらためて許可を得なければいけません。

一連の申請手続きで、何かわからないことがあれば申請をする交通規制係への相談をすると良いでしょう。
場合によっては、自治体にも許可申請を求めなければいけませんから、どうすれば効率的に
申請ができるのかを相談しておけば、トラブルは防げます。

店の経営などで忙しくて、申請手続きをしている暇がないというならば、行政書士事務所や法律事務所では
代行業を行っています。もちろん専門家に頼めば、相応の報酬を支払わなければいけませんが
合法的にのぼり旗を設置したいのであれば経験豊富な専門家に任せるほうが安心です。

また多くの枚数を作るなら、量産のしくみがある会社にお願いするのが良いでしょう。


最終更新日 2024年6月01日 のぼり旗旗で売れる店舗づくり